よくある質問
就労支援サービスに関するよくある質問をまとめました。
「就労移行支援事業って何ですか?」
「利用料金はいくらですか?」
「障害者手帳を持ってないのですが利用可能ですか?」
などの回答がございますのでご参考にしてください。
1.就労支援事業所とは?
障害のある方が就職を目指して就労をめざして就労を目的として訓練を行う障害福祉サービス事業所です。
私たちは、みなさま一人ひとりの『働きたい』を支援します。
2.精神障害や発達障害で悩んでいます。
自閉症・アスペルガー等の発達障害でお悩みの方、統合失調症・うつ病・気分障害等の精神障害でお悩みの方にも、数多くご利用いただいております。
また、ご家族・支援者の方等、周囲の方からのご相談も承っております。
3.利用したいのですが、どうすればいいでしょうか?
まずは一度お電話か、当ページの「ご相談・お問い合わせ」のメールにてお問い合せください。
事業所見学やご説明、体験実習などからご案内いたします。
4.送迎はありますか?
送迎も可能です。お問い合せください。
5.サービスの利用料金はいくらかかりますか?
サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)は、全体の1割となりますが、世帯収入に応じて利用者負担上限額が適応されます。当事業所実績では9割以上の方が、ご負担なくご利用頂いております。
参照)厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)の障害者の利用者負担
6.障害者手帳を持っていない場合でも、サービスをうけることはできますか?
手帳をお持ちでない方についても自立支援医療等と同様の基準でサービスを受けることが出来ます。
(宇和島市など市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。)
詳しくは一度お電話か、当ページの「ご相談・お問い合わせ」のメールにてお問い合せください。
7.工賃はもらえるのでしょうか?
訓練の一環としてのB型作業所にてお仕事をしていただいた場合は、その仕事量に応した工賃をお支払いします。(業務量、業務内容により金額は異なります。)
8.利用日数や利用時間は、希望をきいてもらえるのでしょうか?
はい。体調や通院事情等に十分に配慮しつつ、就労へ向けて一歩ずつ近づいていけるよう個別に設定します。
9.現在利用している人はどのくらいいるのでしょう?
A型作業所とB型作業所をあわせて16名の方が利用されています。(2017年11月現在)
10.見学をしたいのですが、どうすればいいでしょうか?
見学は随時受け付けております。
お電話は、当ホームページの「ご相談・お問い合わせ」のメールにてお問い合せください。
11.どんなスタッフが、何名くらいいますか?
定員によって異なりますが、おおよそ6名程度のスタッフがおります。
・サービス管理責任者×1名(専門資格や福祉サービス経験が豊富な者)
・職業指導員又は生活支援員×3名~4名(福祉サービスの経験のあるものや、企業での就労経験が豊富な者)
・就労支援員×1名~2名
12.車イスでも利用は可能ですか?
検討中です。
ゆいまーる 用語集「わからなければ、聞いてみよう」
就労継続支援A型
一般の企業への就労が困難な障害者に向けて就労機会を提供する。
生産活動を通じて知識と技能が向上するよう適切な訓練を効果的に行わなければならない。
A型では事業所と障害者が雇用関係を結び、最低金銀が保証され、社会保険の加入も可能です。
就労継続支援B型
一般の企業への就労が困難な障害者に向けて就労機会を提供する。
生産活動を通じて知識と技能が向上するよう適切な訓練を効果的に行う。
B型では事業所と障害者が雇用関係を結ばないため、最低賃金の保証などはなく、訓練やリハビリを目的としている。作業工賃は賃金として支払われる。
就労移行支援
一般企業への就労を希望する障害者に対して、一定期間就職に必要な知識や技能の向上のための訓練や、ハローワークなど行政機関、企業との連携をはかり適性に合った職場探しなど、就労に必要な支援を行う事業。就職後も定着する支援を行い、障害者が長く働ける環境を作れるよう継続して支援を行う。
◎就労と就職の違い
就職と就労はよく似た言葉ですが、「就職」は職に就くこと、企業へ入社すること、「就労」は働くことそのもの、職に就いていることを言う。
つまり、「就労支援」とは、実際に働くために必要なスキルの習得や、入社後に安定的に働けるようサポートすることを示す。
受給者証「障害福祉サービス受給者証」
障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを利用するために必要な各市町村(宇和島市、鬼北町など)より交付される証明書といえるもの。
被保険者番号、氏名、住所、生年月日、保険者名、自己負担限度額、障害程度区分、期間、サービス別の給付時間(回数)、各サービスごとの事業所登録(契約時間記入)欄などが記載されている。